1951-06-01 第10回国会 参議院 文部委員会 第42号
産業教育振興法 目次中「第六条」を「第三条」に、「第七条—第十二条」を「第四条—第九条」に、「第十三条—第十七条」を「第十条—第十四条」に、「第十八条—第二十一条」を「第十五条—第十八条」に、「第二十二条」を「第十九条」に改める。第一条中「かんがみ」の下に「教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の精神にのつとり、」を加え、「よりよき郷土の建設と」を削る。
産業教育振興法 目次中「第六条」を「第三条」に、「第七条—第十二条」を「第四条—第九条」に、「第十三条—第十七条」を「第十条—第十四条」に、「第十八条—第二十一条」を「第十五条—第十八条」に、「第二十二条」を「第十九条」に改める。第一条中「かんがみ」の下に「教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の精神にのつとり、」を加え、「よりよき郷土の建設と」を削る。
————————————— 証券投資信託法案 証券投資信託法 目次 第一章 総則(第一条—第五条) 第二章 委託会社の登録(第六 条—第十一条) 第三章 委託会社の業務(第十二 条—第二十条) 第四章 監督(第二十一条—第二 十四条) 第五章 雑則(第二十五条—第二 十八条) 第六章 罰則(第二十九条—第三
————————————— 検疫法案 検疫法目次 第一章 総則(第一條—第三條) 第二章 検疫(第四條—第二十三 條) 第三章 検疫所長の行うその他の 衛生措置(第二十四條— 第二十七條) 第四章 雑則(第二十八條—第四 十一條) 附則 第一章 総則 (目的)第一條 この法律は、国内に常在し ない伝染病の病原体が船舶又は航 空機を介
(1) 政治資金規正法目次中「第三章公職の候補者」を削り、第四章を第三章とし、以下順次一章ずつ繰り上げる。 (2) 第一條中「及び公職の候補者」を削る。 (3) 第二條を次のように改める。 第二條 この法律において選挙とは、公職選挙法(昭和 年法律第 号)の規定適用する公職の選挙をいう。 (4) 第四條中「それぞれの法律」を「公職選挙法」に改める。
教育公務員特例法 目次 第一章 総則(第一條—第十三條) 第二章 任免、分限、懲戒及び服務(第四條—第十八條) 第一節 大学の学長、教員及び部局長(第四條—第十二條) 第二節 大学以外の学校の校長及び教員(第十三條—第十五條) 第三節 教育長及び專門的教育職員(第十六條—第十八條) 第三章 研修(第十九條・第二十條) 第四章 雜則(第二十一條・第二十二條)
「臨時石炭鑛業、管理法目次」を「石炭鑛業國營人民管理法目次」と改め、「第一章總則」以下「附則」に至る用語を左の如く改める。 「前文 第一章 目的 第二章 國營人民管理 第三章 運營機關 第四章 國營人民管理機關 第五章 國營産業の經理 第六章 罰則 附 則」 「第一章總則」を「第一章目的」と改め、左の前文を、その前に置く。
國家公務員法目次及び國家公務員法中「人事院」を「人事委員会」に、「人事院規則」を「人事委員会規則」に、「総裁」及び「人事院総裁」を「人事委員長」に、「人事官」を「人事委員」に、「事務総長」を「事務局長」に、「人事官会議」を「人事委員会議」に、「事務総局」を「事務局」に改める。 第一條、この法律は、國家公務員(この法律で國家公務員には、國会議員を含まない。)
國家公務員法目次及び國家公務員法中「人事院」を「人事委員会に」、「人事院規則」を「人事委員会規則」に、「総裁」及び「人事院総裁」を「人事委員長」に、「人事官」を「人事委員」に、「事務総長」を「事務局長」に、「人事官会議」を「人事委員会議」に、「事務総局」を「事務局」に改めることといたしました。